Archive for 5月 7th, 2015

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『みちのく仏像展』

木曜日, 5月 7th, 2015

            魍魎亭主人

特別展『みちのくの仏像』-東北六県を代表する仏像が結集-と云う展示が東京国立博物館で行われるというので、見に行くことにした。東北と云えばなんでも食いつくわけではないが、今回image気になったのは福島・勝常寺、宮城・双林寺、岩手・黒石寺の各県の古刹が全て薬師如来像と云うのが興味を引かれた点である。

薬師如来は除病延寿、眼病平癒が本願で、薬師の衆生救済の十二願が知られている。医・薬が専門で、貧しい時代の病の治癒を願って御参りをする仏で有り、それが東北に多いというのは、気候風土の影響で貧しかったことの反映でもあるのかと考えたが、どうなんだろうか。原発が暴走した後、現地に行って講演を聞いたが、原発の導入は、貧しさから逃れられるという幻想の結果だと云っていたが、貧しさを人質に、東京辺りの電気の需要量を賄ってきたと云うことかもしれない。

勝常寺:(国宝仏。巨材を用いた一木造りのみちのくを代表する仏像)
双林寺:(重要文化財。欅の一木から彫り出した像)
国石寺:(重要文化財。貞観4年(862年)の墨書銘があり、7年後に発生した貞観地震を知る像)

勝常寺の薬師如来坐像は平安時代・9世紀の作造とされている。巨材を用いた一木造(いちぼくづくり)の堂々とした姿は、みちのく仏教文化の繁栄を伝えますとする説明がパンフレットにimageimage記載されていたが、本当に繁栄を反映しているのか。

双林寺の薬師如来坐像は同じく平安時代・9世紀の作造である。欅の一木から彫り出された像で、厚い胸板の表現などに、平安前期彫刻の力強さがよく表れているとされる。

黒石寺の薬師如来坐像は平安時代・9世紀(貞観4年:862年)の作造である。桂の一木から彫り出されている像で、この像の最大の幅は左右の膝の間で101.5cm、木心は臍の辺りにあるとされており、彫刻する前の木はそれより大きくなければならないわけで、東北地方に多い『桂』の木は、胴回り2mを超える大木になると云われている。

上野の吉野桜にはまだ早く、眼を引いたのは『緋寒桜』の名札の付いた桜だった。ヒカンザクラ(緋寒桜)は、バラ科サクラ属に属する植物。サクラの原種の一つで、旧暦の正月あたりに咲くことからガンジツザクラ(元日桜)とも呼ばれるという。その他、タイワンザクラ(台湾桜)、ヒザクラ(緋桜)と云う別名で呼ばれることもあるとされる。
学名:Prunus campanulata 。

image知らなかったが、東京国立博物館の庭園が散策可能と云うことだった。但し、開園は春と秋の2回、10:00-16:00と云うことで、桜と紅葉の季節と云うことなんだろう。その他、移築された茶室が5棟、桜は江戸彼岸、枝垂れ桜、兼六園菊桜、大島桜、帝吉野桜、山桜、八重紅彼岸等の花が見られることになっている。まだ時期的には早すぎて桜は咲いていなかったが、桜の花が見られる時期と紅葉の時期には、見に行く価値のある庭だということが出来る。

写真の五重塔は高さ570cmの銅製の塔である。最上部の相輪には龍が絡み付き、垂木、斗拱の組み物の細部まで入念に作られている。基壇に第五代将軍徳川綱吉が法隆寺に奉納した旨の銘文が線刻されているという。

2015年3月21日土曜日、総歩行数10,329歩。

1)東京国立博物館・他編:特別展みちのくの仏像;東京国立博物館等,2015

 

(2015.5.5.)

「第一類に据え置き」

木曜日, 5月 7th, 2015

             魍魎亭主人

平成21年11月25日に開かれた薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会で、ロキソプロフェンのswitch OTC薬化が認められ、ロキソプロフェン錠としてのswitch OTC薬“ロキソニンS錠”が承認され、平成23年1月から販売されている。

現在、switch OTC薬として市販されているロキソプロフェン錠は、次の通りである。

ロキソプロフェン錠のOTC薬一覧[2014.11.現在]

•ロキソニンS(第一三共ヘルスケア)
•ユニペインL(小林薬品工業)
•ハリー解熱鎮痛薬L(小林薬品工業)
•ロキソプロフェン錠「クニヒロ」(皇漢堂製薬)

上記の製品は現在、いずれも第一類医薬品に指定されている。

ところで平成26年8月27日に開催された、平成26年度第5回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会で、ロキソニンS錠については、指定第二類へのリスク区分変更が適当だという決定がされていた。

しかし、11月14日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会では、第一類に分類されている「ロキソプロフェンナトリウム水和物」(第一三共ヘルスケア:ロキソニンSほか)のリスク区分について審議した。下部組織の調査会がまとめた指定第二類に引き下げる案に対して、委員から慎重な意見が相次いだため、第一類に据え置くことに成った。

今年8月の安全対策調査会では、指定第二類に分類されているイブプロフェンやアスピリンなどの解熱鎮痛剤と比較して、特に注意が必要な副作用が認められなかったことなどを踏まえ、妊娠末期の女性に対して禁忌であること、長期連用しないなどの情報提供を確実に行うことなどを条件に、指定第二類に引き下げることが適当との案をまとめたが、結果的に妊婦への影響に対する意見が多く寄せられ、第一類に据え置くことが決定された。

ロキソプロフェンは「妊娠末期の婦人に対しては投与禁忌」とされている。医療用医薬品の添付文書(ロキソニン錠・細粒添付文書,2014.8改訂)では、『妊婦、産婦、授乳婦等への投与』について、次の注意事項が記載されている。

1.妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

2.妊娠末期の婦人には投与しないこと。[動物実験(ラット)で分娩遅延が報告されている。]

3.妊娠末期のラットに投与した実験で、胎児の動脈管収縮が報告されている。

第二類への移行を決定した「薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」は、「薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会」の下部組織であり、下部組織が指定第二類医薬品で問題ないと判断したものを、上部委員会が却下したという事である。しかし、判断としては、薬剤師でさえ判断に迷う妊婦への投与に関する判断を“登録販売者”に委ねる危険を冒すことは避けるべきである。

平成24年3月23日行われた薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会は、第一類医薬品5件のリスク区分について審議し、女性用頻尿等改善薬のフラボキサート(内服)を指定第二類へ引き下げることを決定した。

市販薬(一般用医薬品)の「第一類」とは、初めて市販される成分や、薬剤師による使用上の注意が必須な成分を示す。新発売されてから何年か(多くは4年)がたつと、リスク区分の再検討がなされ、第一類から第二類にリスクを下げるか、第一類のままに据え置くかが決められる。

フラボキサート(製品名:レディガードコーワ)は、市販薬としては初の女性の頻尿・残尿感を効能・効果とする抗コリン成分である。市販後調査で副作用は少なかったが、男性や妊婦には禁忌になっていたことから、通常の第二類より販売時に注意を要する指定第二類とすることになった。

一方、引き続き第一類に留め置かれたのは次の薬剤である。
*肝斑改善薬のトラネキサム酸配合剤(内服)→ トランシーノ(第一三共)
*禁煙補助剤のニコチン(貼付剤) → 貼るタイプの禁煙補助剤
*膣カンジダ治療薬のミコナゾール(膣錠)→ メディトリート(大正製薬)
*殺虫剤のジクロルボス(樹脂蒸散剤)―バポナ殺虫プレートなど(アース製薬)。

このうちトランシーノは、漫然と長期使用した場合の塞栓症の懸念が否定できない(血栓傾向のある人は血栓を安定化させることがある)ため、薬剤師が必ず関与する第一類薬のままに。ニコチンは、そもそも毒物であるため注意が必要で、副作用の発現頻度の高さ、徐々に投与量を減らしていくなど使用法も単純ではないため、第一類のままに。ミコナゾールは、膣カンジダ再発の薬なので、第一類のままに。ジクロルボスは、劇薬からは除外されることが決まったが、家畜への危険性など長期的な影響の観点から第一類のままにということになった。

トランシーノ………………第一類据置き
シガノンCQ………………第一類据置き
ニコチネルパッチ…………第一類据置き
ニコレットパッチ…………第一類据置き
レディガードコーワ………指定第二類へ(平成24年8月19日以降適用)
メディトリート(膣錠)…第一類据置き
ジクロルボス殺虫剤………第一類据置き

第一類医薬品として発売されたswitch OTC薬は、発売後概ね4年経過後にリスク区分の再検討がされ、リスク区分の下位に移行される。しかし全ての薬を機械的に下位に移行する必要はない。如何にセルフメディケーションとは言え、使用者が自己責任で服用した薬の結果について、全責任を持つことはない。危険性を回避する情報の提供をするためには、薬剤師の管理下に置き、薬剤師が責任を持つことが必要である。少なくとも第一類に分類される医薬品については、“お薬手帳”に薬剤師が必要事項を記入する位のことが必要ではないか。

指定第二類医薬品について

(1)第二類医薬品のうち特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの(薬事法施行規則第210条第5号)。第二類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じる恐れがある医薬品。
(2)指定第二類医薬品の分類が出来た経緯
    *厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会(平成16年5月~平成17年12月において)
    *第二類と相対的リスクの評価は同じだが、相互作用又は患者背景において特に注意すべき禁忌があり、その要件に該当するものが服用した場合に、健康被害にいたるリスクの高まるものや使用方法に特に注意すべきものとして、小児や妊婦に禁忌とされている成分、相互作用や過量投与に心停止の恐れのある成分、習慣性、依存性がある成分として、会わせて18成分(当初)が選択され、これらについては、陳列方法を工夫する等の対応が望ましいとされた。
    *これを踏まえて、医薬品の販売等に係わる体制及び環境整備に関する検討会(平成20年2月~7月)においては、販売時の情報提供を行う機会をより確保できるような方法により陳列・販売されるよう、指定第二類医薬品を陳列する場合には、情報を提供するための設備から一定の距離の範囲内に陳列することとされた。

                       (2015.5.4.)