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「最高裁判断『混合診療禁止「適法」』」

日曜日, 12月 25th, 2011

        魍魎亭主人

保険診療と保険外診療、いわゆる自由診療を併用する『混合診療』を原則禁止している国の政策が適法かどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷は(大谷剛彦裁判長)は25日「医療の質の確保や財源面の制約などを考えると政策は適法」の初の判断を示した。その上で、混合診療への保険適用を求めた原告側の請求を棄却した二審判決を支持し、原告側の上告を棄却した。原告側の敗訴が確定した。

同小法廷は、混合診療を原則禁止した健康保険法の規定について「医療の安全性を脅かすような医療行為を抑止する意味を持ち、財源などの健康保険制度全体のあり方も考慮している」と評価。「保険外併用療養費制度の対象とならない医療行為との併用については、保険診療分も含めて保険を適用できないと解釈するのが妥当だ」と結論付けた。生存権などを定めた憲法にも反しないとした[読売新聞,第48743号,2011.10.26.]。

厚生労働省は、「保険外併用療養費制度」 によって、一定の保険外診療について、併用療養を認めている。役所のやることである。石橋を叩いて、尚渡らないという優柔不断な性格をしており、決定までに時間は掛かるが、それなりに前進はしている。ただ、患者の立場からすれば、自らの期待する治療が受けられないという苛立ちはあるだろうが、一定のルールの中で生活している以上、そのルールに従わざるを得ない。

保険診療は、国の定めた一定のルールの中で運用されている訳で、保険に加盟すると云うことは、そのルールの中で治療を受けることを認めると云うことである。それが嫌だというのであれば、全ての治療を自由診療で受ければいいわけで、個人の都合で何でも好きなようになるということにはならない。それぞれの個人が自分の都合に合わせてルールの変更を求めるとすれば、ルールを決めること自体が意味を持たなくなってしまう。

ところで保険診療は何時まで継続できるのか。新しい抗癌剤が次々に開発されるのはいいが、いずれも価格は高い。その分を全て現状の保険の中で見ていけるのかどうか。更に将来、移植医療がより頻繁に行われるようになれば、高額な医療費が請求される。もしそうなれば現行の保険診療で全てを賄うことは不可能で制度そのものが空中分解してしまう。そうなれば最終的に全ての診療行為に『混合診療』を否応なしに導入せざるを得ないのかもしれないが、今はまだそういう時期ではないということではないか。

いずれにしろ膨大な税金を投入しなければ、維持できない状況は到来する。高額な費用を要する医療が次々と開発され、受診する側はその治療の実施を要求する。そうなれば受診を抑制することは困難であり、経費の負担をどうするのかは、重要な課題にならざるを得ない。

        (2011.11.30)