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労災保険の給付について

火曜日, 8月 14th, 2007

KW:法律・規則・労災保険・給付・労働者災害補償保険・国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法

Q:労災で使用できる医薬品と使用できない医薬品があるとされるが、労災適応薬品一覧等の資料は存在するのか

A:通常、労災保険といわれるものは、『労働者災害補償保険』呼ばれるもので、一般の労働者がその対象とされている。国家公務員の場合は、『国家公務員災害補償法』が、地方公務員では『地方公務員災害補償法』が適用対象とされる。

保健の種別 給付の手続き
労働者災害補償保険 [1]『労災保険指定薬局』の指定申請・受領。

(労災保険指定医療機関では、療養に関する補償は医療保険と同様に現物給付であるが、非指定医療機関では現金給付となる。)

[2]薬剤費の請求等にかかる事務については、労災保険指定薬局の所在地を管轄する都道府県労働基準局にらて行われる。→労災保険に係る薬剤費の算定は、健康保険法における調剤報酬点数表により行う(『労災保険指定薬局療養担当契約事項』H7.3.31.最終改正参照)。

[3]労災保険指定以外の薬局→調剤は可能。患者から費用の全額を徴収し、患者に領収証を発行。患者はこの領収証により保険者に対して費用を請求する。

国家公務員災害補償法 処方せんによる調剤の費用は、患者から全額徴収して領収証を発行するか、薬局が被災者である患者の所属する当該官庁の人事課・厚生課等の福利厚生担当課に直接請求する。
地方公務員災害補償法 処方せんによる調剤の費用は、患者から全額徴収して領収証を発行するか、薬局が地方公務員災害補償基金あてに直接請求する。

公表されている資料の内容を要約すると上記の通りであるが、薬剤費の請求等に係る事務については、各都道府県の労働基準局に確認されたい。

また、国家公務員災害補償法については各省庁の担当部署に、地方公務員災害補償法では地方公務員災害補償基金あてに確認されたい。なお、この問題については、各県薬剤師会に確認することの方が詳細の理解が得られるものと思われる。

[615.1.LAB:2005.2.22.古泉秀夫]


  1. 労災保険の取扱いについてQ&A;調剤と情報,(2),1999
  2. 桜井秀也:医療保険の種類と特徴;臨床医,30(4):458-461(2004)