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水道水による消毒剤の希釈

土曜日, 8月 11th, 2007

KW:物理化学的性状・安定性・常水・水道水・精製水・注射用水・消毒薬・水質基準・希釈用水・水質基準・省令・厚生省令第69号

Q:消毒薬の希釈に水道水を用いることの可否について

A:水道水については、「水質基準に関する省令」(平成4年12月21日厚生省令第69号)により、水道により供給される水は、基準に適合するものでなければならないと定められている。

それによると「健康に関連する項目」として1-29項目が挙げられ、生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基本として安全性を十分考慮した基準が設定されている。

また、30-46までの項目として「水道水が有すべき性状に関連する項目」が挙げられており、水道水としての生活利用上(色、濁り、臭いなど)あるいは水道施設の管理上(腐食性など)障害が生じるおそれのない水準としての基準が設定されている。

[014.4.WAT:2002.1.15.古泉秀夫]


  1. 日本病院薬剤師会・編:院内における消毒剤の使用指針;薬事日報社,1987
  2. ディスオーパ消毒液0.55%添付文書,2001.10.作成
  3. アセサイド6%消毒液インタビューフォーム,2001.10.作成
  4. ホルマリン添付文書,1999.7.改訂
  5. ヂアミトール10%添付文書,1999.4.改訂
  6. ステリハイド2・20w/v%液添付文書,1999.1.改訂
  7. 20w/v%マスキン液添付文書,1999.1.改訂
  8. テゴ-51添付文書,2001.6.改訂
  9. イソジン液添付文書,1999.8.改訂